車査定で売却後のトラブル事例・トラブル予防とおすすめ方法のまとめ!
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車査定で売却後のトラブル事例・トラブル予防とおすすめ方法のまとめ!
独立行政法人・国民生活センターに寄せられる案件について。
一番多いのが複数からの電話に困ったというものです。
しかし、この事例は少しでも高価買取査定を実現する為に、車一括査定へ依頼をしておりますので、どうしても避けて通れない事です。
車一括査定に起因するトラブルの多くは、車一括査定サイト特性上どうにもならない性質的なもので、依頼する側がしっかりと理解していないから起きる事です。
この場合、トラブルとは言えません。
車一括査定を利用する上で理解しておかなければならない事。
査定サイトの利用は、当然車を高くるう為に利用する訳ですから申込みをしたら当然、買取業者より電話があって当たり前です。
また、査定額も現実に車を拝見しなければ出せないですし、販売店も購入を希望しているから依頼者に電話をしている訳です。
ですので、査定士も購入する為に必死です。
この電話がどうしても苦手な方は、メールのみに対応していただける車査定サイトもありますので、そちらの利用をおすすめします。
(〇〇〇)
ここで一点注意して下さい。
メールのみで対応してくれる車査定サイトも存在はしますが、メールで知らせてくれる査定額は、類似する車から導き出した金額ですので、最終的な査定額の決定は、実際に車を拝見してからになりますので、ご注意下さい。
次に多いのが契約書に関する事案です。
売買契約書はゆっくり読めば必ず理解できるので、焦らず読む!
この多くは契約に記載されているのに、読んでいない事から問題が発生します。
私は職業柄、車の輸出に関する法務事務をしておりますが、読まれていない方が多いのも実感しています。
車の売買では契約書といいましても、非常に簡単な様式ですので、必ず読むようにして下さい。
契約書で理解できない箇所は、すぐに担当者に確認する!
そもそもなぜ読まないのかですが、契約書自体文字が小さく、難しい単語が多くあると思っていませんか?
通常の様式は10.5サイズで記述していきます。
また難しいと思える単語についても、落ち着いて読み進めれば理解できるように記述されていますし、分からなければ契約書を提出してくる査定士に伺えばよいのです。
(ここは注意して下さい。「伺って答えられない査定士であれば、説明義務を果たしていませんので錯誤無効です。」)
瑕疵(かし)担保責任と呼ばれる法的責任です。
瑕疵担保責任が発端で車査定が「二重査定」になる事や「再査定」になる事があります。
この瑕疵担保責任の瑕疵の部分の理解が最も重要な要素を秘めており、この瑕疵とは隠れた瑕疵の事です。
隠れた瑕疵とは売る側も知る由が無いということになりますが、売った責任があると位置付ける法律が瑕疵担保責任と呼ばれ、民法第570条2.2.1の隠れた瑕疵が適応されます。
どの部分まで担保しなければならないかと言えば、買主が瑕疵を知らなければ保護されます。
では、何をもって瑕疵とするかは契約書に記載され、その目的により記載れる文面も異なります。
安心して下さい。
車査定サイトで売却すれば、いつまでも瑕疵を売主が保証しなければならない、そんな事は全くございません。
万一そのような事がまかり通るようであれば、売買契約等の行為が安定しませんし、誰も契約しようとはしません。
当然ですよ、隠れた瑕疵をいつまでも保証していれば、その内車両本体価格以上の修理代が請求できる事になり兼ねません。
この事を車査定おすすめサイトで記事として掲載しているサイトも見受けますが、気にする程ではございませんが、ここをどのような記述にしているか契約書は見ておく必要があります。
契約成立は何をもって、成立と定めているのかを確認する!
あまりにも不利な条件の記述であれば、その場で二重線を引き修正する事も可能です。
法的拘束力を紙面ですので、修正される時は「捨印の修正した文字数を記載して何字抹消、何字加筆or挿入」と記載して下さい。
例
車に隠れた瑕疵が発見された場合は、売主はこの瑕疵が無くなるまで修繕の義務を負う。
このように記載があった場合は
車に隠れた瑕疵が発見された場合は、売主はこの瑕疵が無くなるまで修繕の義務を負う。
このように二重線を引き、下記のように修正する
車に隠れた瑕疵が発見された場合は、瑕疵の存在が認められてから7日以内に売主に連絡するものとし、その瑕疵が売主に起因すると科学的に立証できるものに限り、また売買契約締結後一ヶ月を持って瑕疵担保責任はおわないものとする。
この下線部が修正加筆された部分となります。
これを捨印の横に「売主はこの瑕疵が無くなるまで修繕の義務を負う」二重線で抹消する文字数を記載(例を参照)
最後に加筆した文字数を、同じく例のように記載します。
上や下が印鑑からはみ出ても問題ありませんので、気にせず大きく書いて下さい。
私はあまりにも理不尽な契約書を出された時は、A4用紙の上から下まで大きな字で書きます。
このような書き方をしても法的になんの問題もございません。
しかしながら、様々な事柄が想定されますので、もう少し記載します。
瑕疵担保責任を負っているからと言っても簡単に売主に、修理代や損害賠償の責任を負っている訳ではございません。
「法律行為の早期安定から契約後の瑕疵担保責任は原則認めなくてよく」、唯一認められるのは隠れた瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができるとしているだけに過ぎません。
では、解除があり得るのかとなりますが、隠れた瑕疵を見付けるのが車査定で最も重要なとなりますので、解除も簡単には認められなく、単なる担当者のミスとして処理されるのが大半です。
引渡しと支払い期日は明確に契約書に記載されているか確認する!
時より他サイトで見かけるのですが、契約書の中に「車両に隠れた瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。」や消費者契約法を引き合いに出されて、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」この一文です。
後者これは不動産上での瑕疵担保責任についての記述ですので、車のように価格が数十万~数百万円ですと少額訴訟の範囲内で収まる事も考えられます。
そうなれば簡易裁判所扱いで、即日判決をもらえますが立証責任の問題から困難極まりないのが自動車の瑕疵担保責任です。
問題になるのは前者の方だと言いたいところですが、自動車は消耗品ですし、果たして簡裁が訴えを受理してくれるのかも限りなく怪しいと思います。
記名押印は急ぐ必要はないので、数回契約書を読み直してから記名押印する!
よいところ、当事者間で話し合って下さいとなるでしょう。
[2006年12月:公表]:インターネットオークションで購入した中古車の瑕疵(かし)担保責任:東京地方裁判所平成16年4月15日判決が唯一参考になる程度ですが、査定士が目に見て査定して、持ち帰り瑕疵を口に出すのはコンプライアンスを順守できていないと解釈せざるを得ないです。
買取業者側も訴えたくても訴えれないでしょうし、そこに費用と時間をかけて自社名を公表して訴えを提起するメリットは一切ありません。
だからこそ、最近では瑕疵担保責任についての条項が契約書から姿を消したのだと思います。
平成29年に入り一度も瑕疵担保責任の文面を見ていません。
瑕疵担保責任や瑕疵という文面がまだ契約書に記載しているような買取業者だったら、その文面は二重線を引けばよい事です。
キャンセル等の違約金や解約金の効力発生要件を確認する!
契約締結後の依頼者からのキャンセルについて
基本的に契約締結後は、特別な事情が無い限りキャンセルはできないものと考えて下さい。
それは、法律行為の早期安定が原則だからです。
また、特別な事情もなく、なんとなくキャンセルしようとすれば逆に迷惑をかける事にもなりかねませんし、損害賠償請求の対象にもなりかねません。
契約締結前であれば、契約の解除に関わる違約金を定める条項が契約書に記載されていますので、締結後はその取り決めに従う事になります。
まず契約締結前のキャンセルについてですが、損害金の条項の雛形はたいてい「買取業者の平均的な損害額を超える部分の請求を無効としています。」このように記載しています。
論点になるのは、この「解約料等が平均的な損害額を超えるかどうか」となるのですが、ここばかりはその時の状況で判断される為、一概に答えられません。
慣習に従う事になると思いますが、一律に10万円の解約料等を定めるよう条項を記載した契約は無効とすると理解しても問題はないようです。
契約書に解約料が請求できるとする、条項があればその内訳や請求できる合理的な根拠の説明を求めるようにして下さい。
ここでも同じですが、説明を求めて答えないや答えられないでは、説明義務を果たしていませんので、万一請求されても支払う必要は無いと考えて大丈夫でしょう。
契約の効力発生日の確認も重要な論点になります。
必ず契約書中に記載がありますので、要確認です。
契約書に記名押印で成立したとみなすのか、車や必要書類を渡す事で成立したとみなすのかです。
このように条件が成就して成立するとしている場合は、違約金が発生する時がはっきり読み取れますので、その点を注意していただければ問題は発生しません。
売却代金の支払われ方
基本的に車は、不動産の次に高価な財産的価値を有するものですので、銀行振り込みが大半です。
具体的には車査定が完了して、売却金額に納得ができましたら契約締結となり、車の譲渡に向けた必要書類が完備して車の明け渡しとなります。
その後、売却代金が指定口座へと送金されてきますが、支払い期日の定めが無ければいつになっても振り込まれないという事が起きてしまいます。
必ず契約書に支払期日が記載されている事を確認して下さい。
申込む側にも一定の責任があって当然です。
必要最低限の知識は当サイトに記載しておりますので、一読下さい。